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【休業前の手取りと実質程度に】雇用保険制度の新しい給付について

2025年4月1日から、雇用保険制度に新たに「出生後休業支援給付」が導入されます。この制度は、両親が育児休業をより取りやすくするために設計されており、育児休業給付と合わせて、給付率を80%に引き上げるものです。

給付の条件

給付を受けるための条件は以下の通りです。

  • 休業を開始した日前2年間に通算12カ月以上のみなし被保険者期間があること。
  • 男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に休業を開始すること。
  • 被保険者とその配偶者の両方が14日以上の出生後休業を取得すること。

支給対象と特例

  • 支給対象は、2025年4月1日以降に上記条件を満たした人々です。
  • 配偶者が専業主婦(夫)やひとり親家庭の場合は、配偶者の休業取得は要求されません。

経済的支援

最大28日間、休業開始前の賃金の13%が「出生後休業支援給付」として支給され、非課税です。
休業前の手取り賃金と比較すると、実質的には10割相当の給付となります。(育児休業中の社会保険料も免除。)

まとめ

この改正は、育児休業を取得しやすくすることで、両親が育児に参加する機会を増やし、育児支援の体制を強化することを目指しています。
出生後すぐの期間に必要な支援を提供し、実質的には休業前の手取り賃金と同等の給付を受けることが可能になります。


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