今回は、スキマバイトを雇用する際に気を付けるべきポイントとお伝えします。
労働時間
まず労働時間に関してですが、労働時間は、「使用者の指示のもとにある時間」を指すため、準備や片付け、待機時間も該当します。例えば、作業服への着替えが義務付けられている場合や、業務遂行に不可欠な見学時間も労働時間に含まれます。
適正な賃金の支払い
賃金は、最低賃金を下回らないようにし、割増賃金の適用も正しく行いましょう。午後10時から午前5時は25%増、1日8時間・週40時間を超えた分も25%増となります。そして、他の職場での労働時間も通算する点が要注意です。
労働条件の書面明示
短期間の雇用であっても、就業場所・業務内容・賃金などを記載した書面を交付する義務があります。特に、2024年4月以降は明示すべき労働条件が追加されたため、確認しましょう。
安全衛生教育の実施
雇入れ時には、機械や原材料の取扱い、保護具の使用方法、作業手順、事故時の応急措置など、安全衛生に関する教育も行いましょう。
まとめ
スキマバイトの雇用であっても、労働基準法の遵守が求められます。労働時間・賃金・労働条件の明示・安全教育の4つのポイントを押さえ、適正な雇用管理を行いましょう。