労働時間の管理は適切に行えていますか? 特に「代休」と「休日の振替」の違いを理解し、 正しく運用することが、従業員とのトラブル防止となります。 本日はそのポイントをお伝えします。
代休と休日の振替の違い
まずは、代休と休日の振替についてそれぞれ見ていきましょう。
代休(事後対応型)
- 休日労働の後に取得する休暇
- 休日労働分は原則35%の割増賃金が必要
- 同一賃金期間内に代休を取得すれば100%部分を相殺し、35%分の支払いで可
休日の振替(事前調整型)
- あらかじめ休日を労働日へ変更し、別の日を休日に設定
- 通常は割増不要だが、週40時間(特例44時間)を超えると25%割増が必要
休日の振替を実施する際の4つのルール
- 就業規則に振替休日の規定を明記する
- 振替日は具体的に特定する
- 4週4日以上の休日を確保し、近接する日に設定する
- 休日労働の前日までに従業員へ通知する
トラブルを防ぐための注意点
代休と休日の振替を混同すると、割増賃金の未払いなどの トラブルにつながります。代休は休日労働の後に取得するもので、 賃金調整が必要です。一方、休日の振替は事前に決めた労働日の変更であり、 同じ週内であれば割増賃金の支払いは不要です。 こうしたルールを就業規則に明記し、従業員へ正しく周知することが大切です。 適切な労働時間管理は、企業の信頼向上と働きやすい職場づくりにつながります。 ぜひ参考にしてください。