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【トラブルを防ぐために】「代休」と「休日の振替」の違いについて

労働時間の管理は適切に行えていますか? 特に「代休」と「休日の振替」の違いを理解し、 正しく運用することが、従業員とのトラブル防止となります。 本日はそのポイントをお伝えします。

代休と休日の振替の違い

まずは、代休と休日の振替についてそれぞれ見ていきましょう。

代休(事後対応型)

  • 休日労働の後に取得する休暇
  • 休日労働分は原則35%の割増賃金が必要
  • 同一賃金期間内に代休を取得すれば100%部分を相殺し、35%分の支払いで可

休日の振替(事前調整型)

  • あらかじめ休日を労働日へ変更し、別の日を休日に設定
  • 通常は割増不要だが、週40時間(特例44時間)を超えると25%割増が必要

休日の振替を実施する際の4つのルール

  1. 就業規則に振替休日の規定を明記する
  2. 振替日は具体的に特定する
  3. 4週4日以上の休日を確保し、近接する日に設定する
  4. 休日労働の前日までに従業員へ通知する

トラブルを防ぐための注意点

代休と休日の振替を混同すると、割増賃金の未払いなどの トラブルにつながります。代休は休日労働の後に取得するもので、 賃金調整が必要です。一方、休日の振替は事前に決めた労働日の変更であり、 同じ週内であれば割増賃金の支払いは不要です。 こうしたルールを就業規則に明記し、従業員へ正しく周知することが大切です。 適切な労働時間管理は、企業の信頼向上と働きやすい職場づくりにつながります。 ぜひ参考にしてください。


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