パート・アルバイトを雇用する際、事業主には労働条件を明示する義務があります。特に賞与の有無については、以下の点に注意が必要です。
正社員に賞与制度があり、パートタイムに賞与制度がない場合は、就業規則に明記するだけではなく、個別の労働条件通知書にも明記が必要です。労働条件通知書は、書面・ファクシミリ・電子メール等で明示しましょう。また、有期雇用契約を反復更新する際は、契約ごとに賞与の有無を明示しなければなりません。
なお、賞与の有無に加え、パートタイム・有期雇用労働法により、昇給・退職手当・相談窓口の有無も明示しなければならないので注意しましょう。
まとめ
労働条件の明示は、労使間のトラブルを未然に防ぐとともに、従業員との信頼関係を築くのに大切なことです。今後も適切な対応を心がけましょう。