今年の4月より、保育所に入れなかった場合の育児休業給付金の支給期間延長手続きが変更になります。これまでの手続きに比べて、速やかな職場復帰を目的とした申し込みであることが明確に求められるようになります。
具体的な変更点を以下にまとめましたのでご一読ください。
変更点① 提出書類の追加
従来から提出書類である、入所保留通知書などに加え、新たに以下の書類の提出が必要となります。
- 「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」
- 保育所等の利用申込書の写し(市区町村提出時のもの)
- 市区町村が発行する利用不可の通知(入所保留通知書・入所不承諾通知書など)
変更点② 速やかな職場復帰の確認要件
育児休業給付金の延長を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 入所希望日の設定:子どもが1歳(または1歳6か月)に達する日の翌日以前の日付で申し込むこと。
- 通所時間の合理性:申し込んだ保育施設が、自宅から片道30分以上かかる場所ばかりでないこと。(合理的理由がない場合は不可)
- 入所希望の明確な意思表示:申込時に「入所保留を希望する」と意思表示していないこと。
これらの条件を満たさない場合、育児休業給付金の支給期間延長が認められない可能性があります。
まとめ
これまでの延長手続きは、市町村が発行する入所保留通知書などで要件を確認していましたが、新制度では「速やかな職場復帰を目的とした申し込みであるか」がより重視されます。延長を希望する場合は、必要書類を揃え、要件を満たす形で申し込みを行うことが重要です。