従業員に時間外・休日労働を命じるには、労働契約や就業規則にその旨を明記する必要がありますが、その他にどのような点に気を付ければいいのかご存じですか? 以下にまとめましたのでぜひご一読ください。
36(サブロク)協定の締結・届出義務
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働を命じるには、36協定を締結し、労働基準監督署へ届出ることが義務になります。これを怠ると違法となるため、注意しましょう。
特別条項付き36協定とは?
月45時間・年間360時間を超える時間外労働を行う場合、特別条項付き36協定の締結が必要です。上限時間や割増賃金率などを明確にし、年間6か月を超えて適用することはできません。
まとめ
時間外・休日労働を適正に行うためには、就業規則や労働契約にその規定を明記し、必要に応じて36協定を締結・届出しましょう。なお、特別条項を適用する場合は、ルールを遵守し、厳格な運用が求められます。適正な労務管理を徹底し、コンプライアンスを守りながら、働きやすい環境づくりを目指しましょう。