本日は、厚生労働省が公開した「雇用保険制度の主要指標」について、令和7年4月に新設された給付制度の最新実績をご紹介します。企業・従業員の双方にとって重要な制度ですので、ぜひチェックしてみてください。
出生後休業支援給付について
共働き・共育てを推進するために導入された制度で、子の出生直後に両親とも(または片方のみ就労の場合は本人が)14日以上育児休業を取得した際に、最大28日間給付されます。支給額:休業開始時賃金日額の13% × 日数(最大28日)特徴:健康保険料・厚生年金保険料の免除や「出生時育児休業給付金」(支給率67%)と組み合わせることで、実質的に手取りベースで100%の所得保障となります。
育児時短就業給付について
2歳未満の子を育てながら時短勤務を選択する従業員を支援するための制度です。対象:育児時短勤務を行い、賃金が低下している場合支給額:育児時短就業中の賃金の10%(月ごと算出)
支給実績の推移
- 出生後休業支援給付
4月:125人(2,941,000円)
5月:3,842人(129,876,000円)
6月:11,379人(411,681,000円) - 育児時短就業給付
4月:対象なし(制度開始前のため)
5月:840人(11,144,000円)
6月:14,369人(292,963,000円)
導入からわずか数か月で、利用が急速に拡大していることが分かります。
企業・従業員への対応のポイント
これらの制度を活用するためには、企業は社内への周知と手続き方法の確認、規程との整合性の確保が必要です。また、従業員も申請漏れや不備を防ぐため、早めに制度を理解し必要書類を整えておくことが大切でしょう。
まとめ
新設された「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」は、子育てと仕事の両立を支える大きな制度です。企業は従業員に制度を適切に案内し、従業員は漏れのない申請を行うことで、安心して育児と就業を両立できる環境が整うでしょう。