今回は、毎年改定される地域別最低賃金について、経営者の皆さまが特に注意すべきポイントをご紹介します。最低賃金を下回る賃金を支払ってしまうと、法令違反となり罰則が科される可能性があります。早めの確認が企業の信用と安心経営につながります。
最低賃金を下回ると法令違反に
ご存じのとおり、最低賃金を下回る賃金の支払いは労働基準法違反となり、50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。特に次のようなケースは見落としがちなた め、要注意です。
- 時給換算で確認していなかった
- 基本給+固定残業代でカバーできているつもりが、実際は下回っていた
- 試用期間中の減額により最低賃金を下回っていた
- 交通費込みで計算していた※交通費は最低賃金に含まれません
都道府県ごとの最低賃金
最低賃金は都道府県ごとに異なります。勤務地が複数ある場合は、それぞれの地域の最低賃金を適用する必要があります。2025年10月時点の主な地域の最低賃金は以下のとおりです。
東京都:1,226円
神奈川県:1,223円
大阪府:1,179円
福岡県:1,018円
勤務地ごとの確認を怠ると、意図せず違反になることがあります。
経営リスクを回避するために
最低賃金を守るには、まず全従業員の賃金を時給換算で確認することが欠かせません。特に固定残業代や手当を含めて計算している場合は、実際に下回っていないか注意が必要です。
もし最低賃金を下回る従業員がいれば、早急に賃金を調整しなければなりません。加えて、業務改善助成金などを活用することで、賃上げによる負担を軽減できます。法令違反は企業の信用を損なうリスクがあります。早めの確認と対策が、安心経営への第一歩です。
まとめ
最低賃金の遵守は、単なる法令順守にとどまらず、企業の信用と人材確保の基盤となります。毎年の改定時には必ず確認を行い、適切な調整と助成金活用を組み合わせることで、経営リスクを最小限に抑えましょう。
