「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の申請にあたっては、事業主が高年齢者雇用安定法を遵守していることが必須要件となります。
申請に必要な条件
定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、事業主が高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことが必要です。
併せて、次の要件を満たしている必要があります。
- 高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する「高年齢者雇用確保措置」を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づく「雇用確保措置を講ずべきことの勧告」を受けていないこと。
- 高年齢者雇用安定法第10条の2第4項に規定する「高年齢者就業確保措置」を適切に講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づく「当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告」を受けていないこと。
ただし、上記の勧告を受けた場合であっても、支給申請日の前日までに是正を行った事業主は申請対象となります。
補足説明
この要件は、高年齢者の安定した雇用確保を図る観点から、事業主が法令を遵守し、適切な雇用確保措置を実施していることを確認するために設けられています。
申請時には以下の点を確認しておくことが重要です。
- 就業規則や継続雇用制度の内容が、高年齢者雇用安定法の規定に沿ったものであること。
- 労働基準監督署への届出が適正に行われていること。
- 高年齢者の雇用確保措置(定年引上げ・継続雇用制度・定年廃止等)が実態として運用されていること。
これらを満たしていない場合、助成金の審査段階で不支給となる可能性があります。
まとめ
「65歳超継続雇用促進コース」の申請には、単に制度を導入するだけでなく、高年齢者雇用安定法に基づく遵守体制が整っていることが求められます。
