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女性活躍推進法改正に伴う情報公表の必須項目拡大

女性活躍推進法の改正により、2026年4月1日から、企業に求められる情報公表の必須項目が拡大されます。

今回の改正では、公表内容의 充実を通じて、企業における女性活躍の状況をより分かりやすく示すことが目的とされています。

主なポイントは以下のとおりです。

施行日

  • 2026年4月1日(令和8年4月1日)

新たに追加される必須項目

  • 従来から義務化されていた「男女間賃金差異」に加え、「女性管理職比率」が新たに必須の公表項目となります。

公表義務の対象企業の拡大

  • これまで主に従業員301人以上の企業に義務付けられていた「男女間賃金差異」の公表が、従業員101人以上の企業にも義務付けられます。
  • 「女性管理職比率」についても、従業員101人以上の企業が公表義務の対象となります。
  • 従業員100人以下の企業については、引き続き努力義務とされています。

企業規模別の公表項目数

従業員301人以上の企業

  • 必須項目:男女間賃金差異、女性管理職比率
  • 上記に加え、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」または「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」に関する項目から2項目以上を選択
  • 合計で4項目以上の情報公表が必要

従業員101人~300人の企業

  • 必須項目:男女間賃金差異、女性管理職比率
  • 上記に加え、選択項目(14項目)のうち1項目以上を選択
  • 合計で3項目以上の情報公表が必要

まとめ

今回の改正により、公表義務の対象企業が広がるとともに、企業は数値の算定や公表体制をあらかじめ整えておくことが重要になります。

特に、必須項目が増えることで、算定基準や社内データの整理、継続的な公表対応が求められる点に留意が必要です。


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