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【2026年4月改正】 両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)の見直し

現行制度の概要

柔軟な働き方選択制度等の導入3歳から小学校就学前までの子を有する労働者において柔軟な働き方を可能とする以下に掲げる制度(以下「柔軟な働き方選択制度等」という)を3つ以上導入した上で、育児に係る柔軟な働き方支援計画を策定し、対象被保険者(※)に柔軟な働き方選択制度等を雇用環境・均等局長が定める要件以上利用(合計20日以上の利用等)させた中小企業事業主に支給する。

柔軟な働き方選択制度等のメニュー

  1. 始業時刻等の変更
  2. 在宅勤務等措置
  3. 所定労働時間の短縮措置
  4. 小学校就学前の子に係る保育サービスの手配・費用補助
  5. 被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするための有給の休暇の付与

(※)①②④⑤の利用実績については3歳未満の子を養育する被保険者も対象とする

子の看護等休暇制度(有給)の導入

対象となる中小企業事業主が、子の看護等休暇であって有給休暇である制度を導入した中小企業事業主に支給する。

支給額

事業主が柔軟な働き方選択制度等を3つ導入し、被保険者がいずれか1つ以上の制度を利用(※1、2)20万円

事業主が柔軟な働き方選択制度等を4つ以上導入し、被保険者がいずれか1つ以上の制度を利用(※1、2)25万円

子の看護等休暇制度の有給化(※3)30万円

加算措置

  • 育児休業等に関する情報公表加算自社の育児休業等取得状況に関する情報の公表を行った場合 2万円加算(1事業主当たり1回までの支給に限る)

※1 同一事業主について、5回までの支給

※2 同一の被保険者の同一の子に係る同一の制度の利用について、1回限りの支給

※3 同一事業主について、制度導入時1回限りの支給

見直しの内容

◎ 障害のある子又は医療的ケア児を養育する対象被保険者について、柔軟な働き方選択制度等又は子の看護等休暇制度(有給)を利用することができる期間を子が18歳になる年度末等まで引き上げた場合、支給額を20万円加算することとする。

◎ 子の看護等休暇制度の有給化について、支給の要件として、当該制度を導入した上で、実際に制度を利用した被保険者が生じたこと等を求めることとする。


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