子ども・子育て支援金とは?
令和8年度から、新たに「子ども・子育て支援金」が導入されました。これは、子育て世代を社会全体で支えるための費用を、広く分かち合う仕組みとして創設されたものです。健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料と同様に、被保険者と事業主が折半で負担することになります。
いつから負担が始まるのか
令和8年3月改定分(令和8年4月納付分)から、健康保険・介護保険の保険料率はやや引き下げられます。その一方で、令和8年4月分(令和8年5月納付分)から、新たに子ども・子育て支援金の負担が発生します。令和8年度の支援金率は、0.23%とされています。事業主としては、社会保険料の変更点として、給与計算や従業員への説明の場面で押さえておきたいポイントです。
支援金は何に使われるのか
子ども・子育て支援金は、主に次のような施策に充てられます。
- 児童手当の拡充(高校生年代までの延長、所得制限の撤廃、第3子以降の増額)
- 妊婦のための支援給付
- 育児時短就業給付
- こども誰でも通園制度
育児期間中の国民年金保険料免除
このように、出産前から子育て期までを幅広く支える施策の財源として活用されることになります。
制度創設の背景
この支援金制度は、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築される「少子化対策のための特定財源」の一つです。少子化対策は、子育て世帯だけの問題ではなく、社会全体に関わる課題です。そのため、医療保険の保険料とあわせて、全世代・全経済主体で支え合う仕組みとして位置づけられています。
事業主として押さえておきたい点
今回の制度導入により、事業主にも新たな負担が生じることになりますが、国としては、支援金制度の創設によって社会保障全体の負担率が大きく上昇しないよう配慮しながら進める考え方が示されています。とはいえ、実務上は、
- 給与計算への反映
- 社会保険料控除額の確認
- 従業員からの問い合わせ対応
- 制度内容の社内周知
といった対応が必要になります。
おわりに
子ども・子育て支援金は、少子化対策を社会全体で支えるために新設された制度です。今後は、単に「保険料が増えた」という受け止め方ではなく、子育て支援を支える社会的な仕組みの一つとして、従業員にも分かりやすく伝えていくことが大切になります。事業主の皆さまにおかれましても、給与計算や社内説明に備え、早めに内容をご確認いただくことをおすすめします。
