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2026年4月施行「治療と仕事の両立支援」が事業主の努力義務に

法改正の概要

労働施策総合推進法の改正により、2026年4月から「治療と仕事の両立支援」が事業主の努力義務となりました。がん・難病・メンタルヘルス不調など、治療を続けながら就労する労働者は年々増加しています。こうした労働者が安心して働き続けられる職場環境づくりが、企業に求められています。

両立支援を進める上での主な留意事項

国が定める「治療と就業の両立支援指針」では、以下の点が示されています。

  • 申し出やすい環境づくり労働者本人が、治療や体調について相談・申し出をしやすい雰囲気・仕組みを整える
  • 十分な話し合いと周囲の理解促進本人との対話を重ね、上司・同僚が状況を理解できるよう働きかける
  • 社内ルール・体制の明確化個人情報の保護を含め、対応方針や手順を社内で整備・周知する

求められる環境整備の5つのポイント

  1. 基本方針の策定・周知
  2. 研修等による意識啓発
  3. 相談窓口の明確化
  4. 制度・体制の整備(休暇・短時間勤務など)
  5. 社内外(産業医・主治医・支援機関等)との連携

事業主の皆様へ

治療しながら働く労働者を支えることは、離職防止・人材確保・職場全体の活性化にもつながります。


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