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社員だけではダメ!フリーランスへのハラスメント対策も必要

フリーランスへのハラスメント対策の必要性

厚生労働省が、フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく就業環境整備について、実際の指導事例を公表しています。

注目したいのは、都道府県労働局による指導の中で、「ハラスメント対策に関する体制整備義務」の違反が最も多いという点です。「社員向けのハラスメント規程も相談窓口があるから大丈夫」と思った会社は注意します。

フリーランスへの対応と指導事例

フリーランスに業務を委託している場合、社員とは別に、フリーランスについてもハラスメント防止の方針を明確にし、相談窓口を整備・周知するなどの対応が必要です。実際に、社員向けのハラスメント規程と相談窓口は整備していたものの、フリーランスへの対応がなかった事業者に対し、規程と相談窓口を整備するよう助言した事例が公表されています。

必要な対応と注意点

必要なのは、①ハラスメント禁止方針の明確化・周知、②相談体制の整備、③相談があった場合の迅速・適切な対応、④プライバシー保護や相談を理由とした不利益取扱いの禁止などです。相談後には再発防止策まで求められます。さらに注意したいのが契約解除です。一定の業務委託契約を解除・不更新とする場合は、例外を除き30日前までの予告が必要です。厚生労働省は、予告や解除理由の説明を口頭だけで行った事業者に対し、書面や電子メール等で行うよう助言した事例も紹介しています。

おわりに

フリーランスを募集する際も、業務内容、場所、報酬などについて正確かつ最新の情報を表示しなければなりません。「雇用していないから労務管理は関係ない」という時代ではありません。システム開発、配送、デザイン、カメラマン、コンサルタントなど、個人に業務を委託している会社は、契約書だけでなく、ハラスメント規程・相談窓口・社内運用まで一度点検してください。


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